2009年5月5日火曜日

就業規則

私はあまり就業規則知識がないので、詳しくは判りませんが、

有給休暇は、支給されない、というのは違法です。
年間休日の日数は関係ないはず。
もしかすると、休日出勤手当て=有休相当分、としている可能性がありますが、
たぶん、この方法は駄目でしょうね。各個人が自由に使えないと意味がないですから。

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